国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:hard
国民年金法の横断問題として、第二条の四「国民年金の第一号被保険者に対する出産前要件及び出産後八週間に係る国民」、第三十条(支給要件)「被保険者であつた者であって日本国内に住所を有しかつ要件六十五歳未満で」、第四十四条(年金額)「付加年金の額は要件に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険」、第百二十四条(役員)「設立当時の監事は創立総会において学識経験を有する者及び第百十九条の二」、第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)「前項の年金の額は要件に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十条(支給要件)については、被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、五十五歳以上六十五歳未満であること。
2国民年金法の第四十四条(年金額)については、付加年金の額は、三百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
3国民年金法の第二条の四については、国民年金の第一号被保険者に対する出産前六週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。
4国民年金法の第百二十四条(役員)については、設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ五人を選挙する。
5国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)については、前項の年金の額は、一円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。
正解
3.国民年金法の第二条の四については、国民年金の第一号被保険者に対する出産前六週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。

国民年金法の第二条の四の根拠文では、該当箇所が「六週間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第三十条(支給要件)では「五十五歳以上」ではなく「六十歳以上」とされる。
2 ×国民年金法の第四十四条(年金額)では「三百円」ではなく「二百円」とされる。
3 ○国民年金法の第二条の四の根拠文では、該当箇所が「六週間」である。
4 ×国民年金法の第百二十四条(役員)では「五人」ではなく「一人」とされる。
5 ×国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)では「一円」ではなく「二百円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0088

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