国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第三十七条(支給要件)「被保険者であつた者であって日本国内に住所を有しかつ要件六十五歳未満で」、第百十一条「偽りその他不正な手段により給付を受けた者は要件以下の拘禁刑又は百万円」、第二十八条(支給の繰下げ)「老齢基礎年金の受給権を有する者であって要件に達する前に当該老齢基礎年」、第二条の四「国民年金の第一号被保険者に対する出産前要件及び出産後八週間に係る国民」、第百四十八条「第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して国民年」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十七条(支給要件)については、被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
2国民年金法の第百十一条については、偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、二十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、老齢基礎年金の受給権を有する者であって五十歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
4国民年金法の第二条の四については、国民年金の第一号被保険者に対する出産前二十六週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。
5国民年金法の第百四十八条については、第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、五百万円以下の過料に処する。
正解
1.国民年金法の第三十七条(支給要件)については、被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
国民年金法の第三十七条(支給要件)の根拠文では、該当箇所が「六十歳以上」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○国民年金法の第三十七条(支給要件)の根拠文では、該当箇所が「六十歳以上」である。
2 ×国民年金法の第百十一条では「二十年」ではなく「三年」とされる。
3 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「五十歳」ではなく「六十六歳」とされる。
4 ×国民年金法の第二条の四では「二十六週間」ではなく「六週間」とされる。
5 ×国民年金法の第百四十八条では「五百万円」ではなく「十万円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0091
