国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第十一条の十五(保険料等の収納期限)「機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは翌年度の四月要」、第三十七条の二(遺族の範囲)「子については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又」、第二条の四「国民年金の第一号被保険者に対する出産前要件及び出産後八週間に係る国民」、第百十三条「第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は要」、第九十七条(延滞金)「延滞金を計算するに当り徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数は」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)については、子については、三十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2国民年金法の第二条の四については、国民年金の第一号被保険者に対する出産前十週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。
3国民年金法施行令の第十一条の十五(保険料等の収納期限)については、機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
4国民年金法の第百十三条については、第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、三万円以下の罰金に処する。
5国民年金法の第九十七条(延滞金)については、延滞金を計算するに当り、徴収金額に二百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
正解
3.国民年金法施行令の第十一条の十五(保険料等の収納期限)については、機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
国民年金法施行令の第十一条の十五(保険料等の収納期限)の根拠文では、該当箇所が「三十日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)では「三十歳」ではなく「十八歳」とされる。
2 ×国民年金法の第二条の四では「十週間」ではなく「六週間」とされる。
3 ○国民年金法施行令の第十一条の十五(保険料等の収納期限)の根拠文では、該当箇所が「三十日」である。
4 ×国民年金法の第百十三条では「三万円」ではなく「三十万円」とされる。
5 ×国民年金法の第九十七条(延滞金)では「二百円」ではなく「五百円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0098
