国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第五十二条の四(金額)「死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る」、第七十三条(検討)「政府は行政機関等に係る申請届出処分の通知その他の手続において個人の氏」、第二十一条(年金の支払の調整)「乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し」、第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)「前項の請求は障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らか」、第十九条(未支給年金)「未支給の年金を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人のした請求は」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第七十三条(検討)については、政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後五年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2国民年金法の第二十一条(年金の支払の調整)については、乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同二百人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
3国民年金法の第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)については、前項の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して五十年を経過した日後でなければ行うことができない。
4国民年金法の第十九条(未支給年金)については、未支給の年金を受けるべき同順位者が二百人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
5国民年金法の第五十二条の四(金額)については、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が三年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に八千五百円を加算した額とする。
正解
5.国民年金法の第五十二条の四(金額)については、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が三年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に八千五百円を加算した額とする。
国民年金法の第五十二条の四(金額)の根拠文では、該当箇所が「三年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第七十三条(検討)では「五年以内」ではなく「一年以内」とされる。
2 ×国民年金法の第二十一条(年金の支払の調整)では「二百人」ではなく「一人」とされる。
3 ×国民年金法の第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)では「五十年」ではなく「一年」とされる。
4 ×国民年金法の第十九条(未支給年金)では「二百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ○国民年金法の第五十二条の四(金額)の根拠文では、該当箇所が「三年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0100
