国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:hard
国民年金法の横断問題として、第五十二条の二(支給要件)「死亡一時金は死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被」、第三十八条(年金額)「遺族基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第二十三条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定による申出をした者は」、第二十八条(支給の繰下げ)「第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者」、第三十条の四「疾病にかかり又は負傷しその初診日において要件であつた者同日において被」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十八条(年金額)については、遺族基礎年金の額は、千五百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
2国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、四十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
3国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、三十歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。
4国民年金法の第五十二条の二(支給要件)については、死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が三十六月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。
5国民年金法の第三十条の四については、疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において四十五歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、六十五歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
正解
4.国民年金法の第五十二条の二(支給要件)については、死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が三十六月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。

国民年金法の第五十二条の二(支給要件)の根拠文では、該当箇所が「三十六月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第三十八条(年金額)では「千五百円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
2 ×国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)では「四十五歳」ではなく「六十五歳」とされる。
3 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「三十歳」ではなく「七十歳」とされる。
4 ○国民年金法の第五十二条の二(支給要件)の根拠文では、該当箇所が「三十六月」である。
5 ×国民年金法の第三十条の四では「四十五歳未満」ではなく「二十歳未満」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0104

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