国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第二十八条(支給の繰下げ)「要件に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年」、第百二十四条(役員)「監事は代議員会において学識経験を有する者及び代議員のうちからそれぞれ」、第九十七条(延滞金)「督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第四十一条の二「配偶者に対する遺族基礎年金はその者の所在が要件以上明らかでないときは」、第五条(任意加入被保険者)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第百二十四条(役員)については、監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ二十人を選挙する。
2国民年金法の第九十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
3国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、六十五歳に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
4国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が五年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。
5国民年金法の第五条(任意加入被保険者)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく五年間が経過したとき。
正解
3.国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、六十五歳に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。

国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第百二十四条(役員)では「二十人」ではなく「一人」とされる。
2 ×国民年金法の第九十七条(延滞金)では「百円」ではなく「五十円」とされる。
3 ○国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。
4 ×国民年金法の第四十一条の二では「五年」ではなく「一年」とされる。
5 ×国民年金法の第五条(任意加入被保険者)では「五年間」ではなく「二年間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0103

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