国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第四十九条(所在不明による支給停止の申請)「前項の申請書には所在不明者の所在が要件以上明らかでないことを証する書」、第三十九条(裁定の請求)「遺族基礎年金を受けることができる者が要件あるときは前項の請求書には連」、第八条(旧国民年金法による年金たる給付の裁定及び届出等)「#第二章の規定による年金給付の選択の申出書国民年金受給権者現況届又は」、第四十二条(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)「遺族基礎年金を受けることができる者が要件あるときは前項の請求書には連」、第百二十八条(帳簿金庫の検査)「機構の理事長は毎年三月要件同日が土曜日に当たるときはその前日とし同日」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法施行規則の第四十九条(所在不明による支給停止の申請)については、前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類を添えなければならない。
2国民年金法施行規則の第三十九条(裁定の請求)については、遺族基礎年金を受けることができる者が十人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3国民年金法施行規則の第八条(旧国民年金法による年金たる給付の裁定及び届出等)については、6第二章の規定による年金給付の選択の申出書、国民年金受給権者現況届又は国民年金支給停止事由消滅届の添付書類については、当該受給権者が、当該申出又は届出の日前三月以内に、これに相当する書類を他の請求書、申出書又は届書の添付書類として提出しているときは、当該添付書類は、省略することができる。
4国民年金法施行規則の第四十二条(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)については、遺族基礎年金を受けることができる者が三百人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
5国民年金法施行規則の第百二十八条(帳簿金庫の検査)については、機構の理事長は、毎年三月六十日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
正解
1.国民年金法施行規則の第四十九条(所在不明による支給停止の申請)については、前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類を添えなければならない。
国民年金法施行規則の第四十九条(所在不明による支給停止の申請)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○国民年金法施行規則の第四十九条(所在不明による支給停止の申請)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
2 ×国民年金法施行規則の第三十九条(裁定の請求)では「十人以上」ではなく「二人以上」とされる。
3 ×国民年金法施行規則の第八条(旧国民年金法による年金たる給付の裁定及び届出等)では「三月以内」ではなく「六月以内」とされる。
4 ×国民年金法施行規則の第四十二条(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)では「三百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ×国民年金法施行規則の第百二十八条(帳簿金庫の検査)では「六十日」ではなく「三十一日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0111
