国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第三十条(支給要件)「被保険者であつた者であって日本国内に住所を有しかつ要件六十五歳未満で」、第百四十八条「第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して国民年」、第九十七条(延滞金)「延滞金を計算するに当り徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数は」、第十一条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)「前項の年金の額は要件に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第百四十八条については、第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、五百万円以下の過料に処する。
2国民年金法の第九十七条(延滞金)については、延滞金を計算するに当り、徴収金額に二十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二十年間が経過したとき。
4国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)については、前項の年金の額は、百円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。
5国民年金法の第三十条(支給要件)については、被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。
正解
5.国民年金法の第三十条(支給要件)については、被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。

国民年金法の第三十条(支給要件)の根拠文では、該当箇所が「六十歳以上」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第百四十八条では「五百万円」ではなく「十万円」とされる。
2 ×国民年金法の第九十七条(延滞金)では「二十円」ではなく「五百円」とされる。
3 ×国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)では「二十年間」ではなく「二年間」とされる。
4 ×国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)では「百円」ではなく「二百円」とされる。
5 ○国民年金法の第三十条(支給要件)の根拠文では、該当箇所が「六十歳以上」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0115

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