国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:easy
国民年金法の横断問題として、第十一条の二「同一の月において要件以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときはそ」、第百四十八条「第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して国民年」、第九十六条(督促及び滞納処分)「この場合においては厚生労働大臣は徴収金の要件に相当する額を当該市町村」、第四十一条の二「配偶者に対する遺族基礎年金はその者の所在が要件以上明らかでないときは」、第百三十条「基金が支給する一時金の額は要件を超えるものでなければならない」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第十一条の二については、同一の月において、二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。
2国民年金法の第百四十八条については、第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、三十万円以下の過料に処する。
3国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)については、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の六に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
4国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が三十年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。
5国民年金法の第百三十条については、基金が支給する一時金の額は、百円を超えるものでなければならない。
正解
1.国民年金法の第十一条の二については、同一の月において、二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。

国民年金法の第十一条の二の根拠文では、該当箇所が「二回」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○国民年金法の第十一条の二の根拠文では、該当箇所が「二回」である。
2 ×国民年金法の第百四十八条では「三十万円」ではなく「十万円」とされる。
3 ×国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)では「百分の六」ではなく「百分の四」とされる。
4 ×国民年金法の第四十一条の二では「三十年」ではなく「一年」とされる。
5 ×国民年金法の第百三十条では「百円」ではなく「八千五百円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0121

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