国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第三十三条(年金額)「障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は前」、第百二条(時効)「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し又はその還付を受ける権」、第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)「清算人はその就職の日から要件以内に少なくとも三回の公告をもって債権者」、第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)「前項の財政均衡期間第十六条の二第一項において財政均衡期間というは財政」、第十一条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第百二条(時効)については、保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から二十五年を経過したときは、時効によって消滅する。
2国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から九箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
3国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)については、前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね三年間とする。
4国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
5国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく三十年間が経過したとき。
正解
4.国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
国民年金法の第三十三条(年金額)の根拠文では、該当箇所が「百分の百二十五」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第百二条(時効)では「二十五年」ではなく「二年」とされる。
2 ×国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)では「九箇月」ではなく「二箇月」とされる。
3 ×国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)では「三年間」ではなく「百年間」とされる。
4 ○国民年金法の第三十三条(年金額)の根拠文では、該当箇所が「百分の百二十五」である。
5 ×国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)では「三十年間」ではなく「二年間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0129
