国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:hard
国民年金法の横断問題として、第五十二条(支給停止)「寡婦年金は当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われ」、第四十一条の二「配偶者に対する遺族基礎年金はその者の所在が要件以上明らかでないときは」、第九十七条(延滞金)「督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第九十六条(督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以上」、第四十一条(支給停止)「遺族基礎年金は当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が二十五年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。
2国民年金法の第五十二条(支給停止)については、寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
3国民年金法の第九十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が三十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
4国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十四日以上を経過した日でなければならない。
5国民年金法の第四十一条(支給停止)については、遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から二十年間、その支給を停止する。
正解
2.国民年金法の第五十二条(支給停止)については、寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。

国民年金法の第五十二条(支給停止)の根拠文では、該当箇所が「六年間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第四十一条の二では「二十五年」ではなく「一年」とされる。
2 ○国民年金法の第五十二条(支給停止)の根拠文では、該当箇所が「六年間」である。
3 ×国民年金法の第九十七条(延滞金)では「三十円」ではなく「五十円」とされる。
4 ×国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)では「十四日」ではなく「十日」とされる。
5 ×国民年金法の第四十一条(支給停止)では「二十年間」ではなく「六年間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0132

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