国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第百二十四条(役員)「設立当時の監事は創立総会において学識経験を有する者及び第百十九条の二」、第九十七条(延滞金)「督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第二十八条(支給の繰下げ)「老齢基礎年金の受給権を有する者であって要件に達する前に当該老齢基礎年」、第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)「前項の年金の額は要件に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて」、第十九条(未支給年金)「未支給の年金を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人のした請求は」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第百二十四条(役員)については、設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ一人を選挙する。
2国民年金法の第九十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が五百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
3国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、老齢基礎年金の受給権を有する者であって二十五歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
4国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)については、前項の年金の額は、二十円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。
5国民年金法の第十九条(未支給年金)については、未支給の年金を受けるべき同順位者が十人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
正解
1.国民年金法の第百二十四条(役員)については、設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ一人を選挙する。

国民年金法の第百二十四条(役員)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○国民年金法の第百二十四条(役員)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
2 ×国民年金法の第九十七条(延滞金)では「五百円」ではなく「五十円」とされる。
3 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「二十五歳」ではなく「六十六歳」とされる。
4 ×国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)では「二十円」ではなく「二百円」とされる。
5 ×国民年金法の第十九条(未支給年金)では「十人以上」ではなく「二人以上」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0131

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