国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)「前項の請求は障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らか」、第五十二条の二(支給要件)「死亡一時金は死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被」、第五十二条の四(金額)「死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る」、第二条(給付水準の下限)「国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付」、第二十七条の二(改定率の改定等)「改定率については毎年度第一号に掲げる率以下物価変動率というに第二号及」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第五十二条の二(支給要件)については、死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が十二月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。
2国民年金法の第五十二条の四(金額)については、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が十年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に八千五百円を加算した額とする。
3国民年金法の第二条(給付水準の下限)については、国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の四十五を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。
4国民年金法の第二十七条の二(改定率の改定等)については、改定率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の九月以降の年金たる給付について適用する。
5国民年金法の第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)については、前項の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。
正解
5.国民年金法の第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)については、前項の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。

国民年金法の第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第五十二条の二(支給要件)では「十二月」ではなく「三十六月」とされる。
2 ×国民年金法の第五十二条の四(金額)では「十年」ではなく「三年」とされる。
3 ×国民年金法の第二条(給付水準の下限)では「百分の四十五」ではなく「百分の五十」とされる。
4 ×国民年金法の第二十七条の二(改定率の改定等)では「九月」ではなく「四月」とされる。
5 ○国民年金法の第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0130

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