国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)「前項の年金の額は要件に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて」、第二十八条(支給の繰下げ)「要件に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年」、第十一条(被保険者期間の計算)「被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときはそ」、第百四十八条「第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して国民年」、第四十四条(年金額)「付加年金の額は要件に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、四十五歳に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
2国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)については、前項の年金の額は、二百円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。
3国民年金法の第十一条(被保険者期間の計算)については、被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を六箇月として被保険者期間に算入する。
4国民年金法の第百四十八条については、第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、二百万円以下の過料に処する。
5国民年金法の第四十四条(年金額)については、付加年金の額は、五十円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
正解
2.国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)については、前項の年金の額は、二百円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。
国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)の根拠文では、該当箇所が「二百円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「四十五歳」ではなく「六十五歳」とされる。
2 ○国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)の根拠文では、該当箇所が「二百円」である。
3 ×国民年金法の第十一条(被保険者期間の計算)では「六箇月」ではなく「一箇月」とされる。
4 ×国民年金法の第百四十八条では「二百万円」ではなく「十万円」とされる。
5 ×国民年金法の第四十四条(年金額)では「五十円」ではなく「二百円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0137
