国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)「清算人はその就職の日から要件以内に少なくとも三回の公告をもって債権者」、第二十六条(支給要件)「老齢基礎年金は保険料納付済期間又は保険料免除期間第九十条の三第一項の」、第百二十四条(役員)「設立当時の監事は創立総会において学識経験を有する者及び第百十九条の二」、第四十条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定による申出をした者は」、第五十二条(支給停止)「寡婦年金は当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第二十六条(支給要件)については、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が七十歳に達したときに、その者に支給する。
2国民年金法の第百二十四条(役員)については、設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ五百人を選挙する。
3国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
4国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
5国民年金法の第五十二条(支給停止)については、寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から十年間、その支給を停止する。
正解
4.国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)の根拠文では、該当箇所が「二箇月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第二十六条(支給要件)では「七十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
2 ×国民年金法の第百二十四条(役員)では「五百人」ではなく「一人」とされる。
3 ×国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)では「六十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
4 ○国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)の根拠文では、該当箇所が「二箇月」である。
5 ×国民年金法の第五十二条(支給停止)では「十年間」ではなく「六年間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0144
