国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第三十八条(年金額)「遺族基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第四十一条の二「配偶者に対する遺族基礎年金はその者の所在が要件以上明らかでないときは」、第二条(給付水準の下限)「国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付」、第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)「前項の年金の額は要件に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて」、第十八条の二(二月期支払の年金の加算)「毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十八条(年金額)については、遺族基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
2国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が四十年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。
3国民年金法の第二条(給付水準の下限)については、国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の三十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。
4国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)については、前項の年金の額は、三円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。
5国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)については、毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(百五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
正解
1.国民年金法の第三十八条(年金額)については、遺族基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

国民年金法の第三十八条(年金額)の根拠文では、該当箇所が「七十八万九百円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○国民年金法の第三十八条(年金額)の根拠文では、該当箇所が「七十八万九百円」である。
2 ×国民年金法の第四十一条の二では「四十年」ではなく「一年」とされる。
3 ×国民年金法の第二条(給付水準の下限)では「百分の三十」ではなく「百分の五十」とされる。
4 ×国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)では「三円」ではなく「二百円」とされる。
5 ×国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)では「百五十円」ではなく「一円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0146

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