国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)「死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が要件あるときはその一人のした請求」、第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)「清算人はその就職の日から要件以内に少なくとも三回の公告をもって債権者」、第十八条の二(二月期支払の年金の加算)「毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の」、第十九条(未支給年金)「未支給の年金を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人のした請求は」、第二十七条の二(改定率の改定等)「改定率については毎年度第一号に掲げる率以下物価変動率というに第二号及」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から五箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
2国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)については、毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(三十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
3国民年金法の第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)については、死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
4国民年金法の第十九条(未支給年金)については、未支給の年金を受けるべき同順位者が十人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
5国民年金法の第二十七条の二(改定率の改定等)については、改定率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の二月以降の年金たる給付について適用する。
正解
3.国民年金法の第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)については、死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
国民年金法の第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)では「五箇月」ではなく「二箇月」とされる。
2 ×国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)では「三十円」ではなく「一円」とされる。
3 ○国民年金法の第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
4 ×国民年金法の第十九条(未支給年金)では「十人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ×国民年金法の第二十七条の二(改定率の改定等)では「二月」ではなく「四月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0143
