国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第十一条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第九十七条(延滞金)「延滞金を計算するに当り徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数は」、第百一条(不服申立て)「審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保険審査官」、第九十六条(督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以上」、第百十一条「偽りその他不正な手段により給付を受けた者は要件以下の拘禁刑又は百万円」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第九十七条(延滞金)については、延滞金を計算するに当り、徴収金額に三十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
2国民年金法の第百一条(不服申立て)については、審査請求をした日から九月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
3国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
4国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上を経過した日でなければならない。
5国民年金法の第百十一条については、偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、十五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
正解
3.国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「二年間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第九十七条(延滞金)では「三十円」ではなく「五百円」とされる。
2 ×国民年金法の第百一条(不服申立て)では「九月以内」ではなく「二月以内」とされる。
3 ○国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「二年間」である。
4 ×国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)では「二十日」ではなく「十日」とされる。
5 ×国民年金法の第百十一条では「十五年」ではなく「三年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0138
