国民年金法

社会保険労務士試験|第二条(給付水準の下限)「国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付」、第八条(国民年…

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国民年金法の横断問題として、第二条(給付水準の下限)「国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付」、第八条(国民年金の被保険者期間等の特例)「この場合において第三種被保険者等新船員組合員又は旧適用法人船員組合員」、第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)「最後に被保険者の資格を喪失した日同日において日本国内に住所を有してい」、第二十八条(支給の繰下げ)「第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者」、第百二条(時効)「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し又はその還付を受ける権」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第二条(給付水準の下限)については、国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の五十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。
2国民年金法の第八条(国民年金の被保険者期間等の特例)については、この場合において、第三種被保険者等、新船員組合員又は旧適用法人船員組合員であるかないかの区別に変更があつた月は、変更後の区別(同一の月において十回以上にわたり第三種被保険者等、新船員組合員又は旧適用法人船員組合員であるかないかの区別に変更があつたときは、最後の区別)の国民年金の被保険者であつた月とみなす。
3国民年金法の第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)については、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して一年を経過しているとき。
4国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、二十五歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。
5国民年金法の第百二条(時効)については、保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から二十五年を経過したときは、時効によって消滅する。
正解
1.国民年金法の第二条(給付水準の下限)については、国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の五十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。

国民年金法の第二条(給付水準の下限)の根拠文では、該当箇所が「百分の五十」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○国民年金法の第二条(給付水準の下限)の根拠文では、該当箇所が「百分の五十」である。
2 ×国民年金法の第八条(国民年金の被保険者期間等の特例)では「十回」ではなく「二回」とされる。
3 ×国民年金法の第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)では「一年」ではなく「二年」とされる。
4 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「二十五歳」ではなく「七十歳」とされる。
5 ×国民年金法の第百二条(時効)では「二十五年」ではなく「二年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0141

【社会保険労務士試験】第二条(給付水準の下限)「国民年金法による年金たる給付及び厚…|正解「国民年金法の第二条(給付水準…」|ukamiru 過去問