国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第百二条(時効)「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し又はその還付を受ける権」、第十一条の二「同一の月において要件以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときはそ」、第十八条(年金の支給期間及び支払期月)「年金給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれの前月ま」、第百一条(不服申立て)「審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保険審査官」、第二十七条の二(改定率の改定等)「改定率については毎年度第一号に掲げる率以下物価変動率というに第二号及」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第十一条の二については、同一の月において、七回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。
2国民年金法の第十八条(年金の支給期間及び支払期月)については、年金給付は、毎年二月、三月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
3国民年金法の第百一条(不服申立て)については、審査請求をした日から四月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
4国民年金法の第二十七条の二(改定率の改定等)については、改定率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の二月以降の年金たる給付について適用する。
5国民年金法の第百二条(時効)については、保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
正解
5.国民年金法の第百二条(時効)については、保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

国民年金法の第百二条(時効)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第十一条の二では「七回」ではなく「二回」とされる。
2 ×国民年金法の第十八条(年金の支給期間及び支払期月)では「三月」ではなく「四月」とされる。
3 ×国民年金法の第百一条(不服申立て)では「四月以内」ではなく「二月以内」とされる。
4 ×国民年金法の第二十七条の二(改定率の改定等)では「二月」ではなく「四月」とされる。
5 ○国民年金法の第百二条(時効)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0135

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