国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第二十七条の二(改定率の改定等)「改定率については毎年度第一号に掲げる率以下物価変動率というに第二号及」、第四十一条の二「配偶者に対する遺族基礎年金はその者の所在が要件以上明らかでないときは」、第二十六条(支給要件)「老齢基礎年金は保険料納付済期間又は保険料免除期間第九十条の三第一項の」、第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)「死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が要件あるときはその一人のした請求」、第百十一条の三「解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が正当な理由がなくて第九十」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が四十年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。
2国民年金法の第二十六条(支給要件)については、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が七十五歳に達したときに、その者に支給する。
3国民年金法の第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)については、死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が百人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
4国民年金法の第二十七条の二(改定率の改定等)については、改定率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の年金たる給付について適用する。
5国民年金法の第百十一条の三については、解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、第九十五条の二の規定による徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、九月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
正解
4.国民年金法の第二十七条の二(改定率の改定等)については、改定率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の年金たる給付について適用する。
国民年金法の第二十七条の二(改定率の改定等)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第四十一条の二では「四十年」ではなく「一年」とされる。
2 ×国民年金法の第二十六条(支給要件)では「七十五歳」ではなく「六十五歳」とされる。
3 ×国民年金法の第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)では「百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
4 ○国民年金法の第二十七条の二(改定率の改定等)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
5 ×国民年金法の第百十一条の三では「九月」ではなく「六月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0134
