国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第百四十八条「第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して国民年」、第十七条(端数処理)「前項に規定するもののほか年金給付の額を計算する場合において生じる要件」、第四十一条の二「配偶者に対する遺族基礎年金はその者の所在が要件以上明らかでないときは」、第二十六条(支給要件)「老齢基礎年金は保険料納付済期間又は保険料免除期間第九十条の三第一項の」、第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)「死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が要件あるときはその一人のした請求」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第百四十八条については、第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
2国民年金法の第十七条(端数処理)については、前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる二百円未満の端数の処理については、政令で定める。
3国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が四年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。
4国民年金法の第二十六条(支給要件)については、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が三十歳に達したときに、その者に支給する。
5国民年金法の第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)については、死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が千人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
正解
1.国民年金法の第百四十八条については、第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

国民年金法の第百四十八条の根拠文では、該当箇所が「十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○国民年金法の第百四十八条の根拠文では、該当箇所が「十万円」である。
2 ×国民年金法の第十七条(端数処理)では「二百円」ではなく「一円」とされる。
3 ×国民年金法の第四十一条の二では「四年」ではなく「一年」とされる。
4 ×国民年金法の第二十六条(支給要件)では「三十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
5 ×国民年金法の第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)では「千人以上」ではなく「二人以上」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0126

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