国民年金法

社会保険労務士試験|第四十条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第百十一条…

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国民年金法の横断問題として、第四十条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第百十一条「偽りその他不正な手段により給付を受けた者は要件以下の拘禁刑又は百万円」、第十一条の二「同一の月において要件以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときはそ」、第三十三条(年金額)「障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は前」、第十一条(被保険者期間の計算)「被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときはそ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第百十一条については、偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
3国民年金法の第十一条の二については、同一の月において、六回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。
4国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の六十に相当する額とする。
5国民年金法の第十一条(被保険者期間の計算)については、被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を九箇月として被保険者期間に算入する。
正解
2.国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。

国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「二年間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第百十一条では「一年」ではなく「三年」とされる。
2 ○国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「二年間」である。
3 ×国民年金法の第十一条の二では「六回」ではなく「二回」とされる。
4 ×国民年金法の第三十三条(年金額)では「百分の六十」ではなく「百分の百二十五」とされる。
5 ×国民年金法の第十一条(被保険者期間の計算)では「九箇月」ではなく「一箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0122

【社会保険労務士試験】第四十条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険…|正解「国民年金法の第四十条(任意加…」|ukamiru 過去問