国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第三十三条の二「受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持し」、第百三十七条の十(評議員会)「評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を」、第十八条の二(二月期支払の年金の加算)「毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の」、第三十三条(年金額)「障害基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第五十二条の二(支給要件)「死亡一時金は死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第百三十七条の十(評議員会)については、評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から五日以内に評議員会を招集しなければならない。
2国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)については、毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
3国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害基礎年金の額は、千円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
4国民年金法の第五十二条の二(支給要件)については、死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が十月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。
5国民年金法の第三十三条の二については、受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、前項の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
正解
5.国民年金法の第三十三条の二については、受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、前項の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
国民年金法の第三十三条の二の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第百三十七条の十(評議員会)では「五日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
2 ×国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)では「五十円」ではなく「一円」とされる。
3 ×国民年金法の第三十三条(年金額)では「千円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
4 ×国民年金法の第五十二条の二(支給要件)では「十月」ではなく「三十六月」とされる。
5 ○国民年金法の第三十三条の二の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
国民年金法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0120
