国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:hard
国民年金法の横断問題として、第六条の十四(指定代理納付者の指定要件)「その人的構成等に照らして立替納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる」、第三十八条(年金額)「遺族基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第百四十八条「第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して国民年」、第十一条の二「同一の月において要件以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときはそ」、第二十六条(支給要件)「老齢基礎年金は保険料納付済期間又は保険料免除期間第九十条の三第一項の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十八条(年金額)については、遺族基礎年金の額は、三百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
2国民年金法の第百四十八条については、第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。
3国民年金法の第十一条の二については、同一の月において、三回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。
4国民年金法施行令の第六条の十四(指定代理納付者の指定要件)については、その人的構成等に照らして、立替納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
5国民年金法の第二十六条(支給要件)については、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十歳に達したときに、その者に支給する。
正解
4.国民年金法施行令の第六条の十四(指定代理納付者の指定要件)については、その人的構成等に照らして、立替納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

国民年金法施行令の第六条の十四(指定代理納付者の指定要件)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第三十八条(年金額)では「三百円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
2 ×国民年金法の第百四十八条では「一万円」ではなく「十万円」とされる。
3 ×国民年金法の第十一条の二では「三回」ではなく「二回」とされる。
4 ○国民年金法施行令の第六条の十四(指定代理納付者の指定要件)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
5 ×国民年金法の第二十六条(支給要件)では「六十歳」ではなく「六十五歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0119

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