国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)「前項の財政均衡期間第十六条の二第一項において財政均衡期間というは財政」、第三十七条(支給要件)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上である者が」、第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)「最後に被保険者の資格を喪失した日同日において日本国内に住所を有してい」、第百二条(時効)「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し又はその還付を受ける権」、第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)「前項の年金の額は要件に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十七条(支給要件)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が五十年以上である者が、死亡したとき。
2国民年金法の第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)については、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して三年を経過しているとき。
3国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)については、前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。
4国民年金法の第百二条(時効)については、保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から三十年を経過したときは、時効によって消滅する。
5国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)については、前項の年金の額は、三十円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。
正解
3.国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)については、前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。
国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)の根拠文では、該当箇所が「百年間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第三十七条(支給要件)では「五十年」ではなく「二十五年」とされる。
2 ×国民年金法の第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)では「三年」ではなく「二年」とされる。
3 ○国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)の根拠文では、該当箇所が「百年間」である。
4 ×国民年金法の第百二条(時効)では「三十年」ではなく「二年」とされる。
5 ×国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)では「三十円」ではなく「二百円」とされる。
国民年金法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0118
