国民年金法
社会保険労務士試験|第百十三条「第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は要」、第三十七条の二(遺族の範囲)…
国民年金法の横断問題として、第百十三条「第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は要」、第三十七条の二(遺族の範囲)「子については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又」、第三十七条(支給要件)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上である者が」、第九十七条(延滞金)「延滞金を計算するに当り徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数は」、第十一条(被保険者期間の計算)「被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときはそ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)については、子については、七十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2国民年金法の第百十三条については、第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、三十万円以下の罰金に処する。
3国民年金法の第三十七条(支給要件)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が一年以上である者が、死亡したとき。
4国民年金法の第九十七条(延滞金)については、延滞金を計算するに当り、徴収金額に五円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5国民年金法の第十一条(被保険者期間の計算)については、被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を二箇月として被保険者期間に算入する。
正解
2.国民年金法の第百十三条については、第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、三十万円以下の罰金に処する。
国民年金法の第百十三条の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)では「七十歳」ではなく「十八歳」とされる。
2 ○国民年金法の第百十三条の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。
3 ×国民年金法の第三十七条(支給要件)では「一年」ではなく「二十五年」とされる。
4 ×国民年金法の第九十七条(延滞金)では「五円」ではなく「五百円」とされる。
5 ×国民年金法の第十一条(被保険者期間の計算)では「二箇月」ではなく「一箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0117
