国民年金法

社会保険労務士試験|第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)「最後に被保険者の資格を喪失した日同日において日本…

国民年金法国民年金法難易度:hard
国民年金法の横断問題として、第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)「最後に被保険者の資格を喪失した日同日において日本国内に住所を有してい」、第十一条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定による申出をした者は」、第九十七条(延滞金)「督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第百二条(時効)「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し又はその還付を受ける権」、第二条(給付水準の下限)「国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)については、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。
2国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、二十歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
3国民年金法の第九十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が百五十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
4国民年金法の第百二条(時効)については、保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から二十年を経過したときは、時効によって消滅する。
5国民年金法の第二条(給付水準の下限)については、国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の十五を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。
正解
1.国民年金法の第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)については、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。

国民年金法の第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○国民年金法の第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
2 ×国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)では「二十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
3 ×国民年金法の第九十七条(延滞金)では「百五十円」ではなく「五十円」とされる。
4 ×国民年金法の第百二条(時効)では「二十年」ではなく「二年」とされる。
5 ×国民年金法の第二条(給付水準の下限)では「百分の十五」ではなく「百分の五十」とされる。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験は全2,000問。公開しているのはその一部で、登録すると残りも一問ごとにAI解説つきで解けます。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0116

【社会保険労務士試験】第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給…|正解「国民年金法の第九条の三の二(…」|ukamiru 過去問