国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第四十一条(支給停止)「遺族基礎年金は当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基」、第三十三条(年金額)「障害基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第九十六条(督促及び滞納処分)「この場合においては厚生労働大臣は徴収金の要件に相当する額を当該市町村」、第十九条(未支給年金)「未支給の年金を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人のした請求は」、第十七条(端数処理)「前項に規定するもののほか年金給付の額を計算する場合において生じる要件」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害基礎年金の額は、百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
2国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)については、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の十二に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
3国民年金法の第四十一条(支給停止)については、遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
4国民年金法の第十九条(未支給年金)については、未支給の年金を受けるべき同順位者が三百人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
5国民年金法の第十七条(端数処理)については、前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる百五十円未満の端数の処理については、政令で定める。
正解
3.国民年金法の第四十一条(支給停止)については、遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
国民年金法の第四十一条(支給停止)の根拠文では、該当箇所が「六年間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第三十三条(年金額)では「百円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
2 ×国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)では「百分の十二」ではなく「百分の四」とされる。
3 ○国民年金法の第四十一条(支給停止)の根拠文では、該当箇所が「六年間」である。
4 ×国民年金法の第十九条(未支給年金)では「三百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ×国民年金法の第十七条(端数処理)では「百五十円」ではなく「一円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0113
