国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第四十四条(年金額)「付加年金の額は要件に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険」、第三十八条(年金額)「遺族基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第十七条(端数処理)「前項に規定するもののほか年金給付の額を計算する場合において生じる要件」、第三十七条(支給要件)「被保険者であつた者であって日本国内に住所を有しかつ要件六十五歳未満で」、第三十条(支給要件)「被保険者であつた者であって日本国内に住所を有しかつ要件六十五歳未満で」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十八条(年金額)については、遺族基礎年金の額は、百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
2国民年金法の第十七条(端数処理)については、前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる三十円未満の端数の処理については、政令で定める。
3国民年金法の第三十七条(支給要件)については、被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、五十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
4国民年金法の第三十条(支給要件)については、被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、十八歳以上六十五歳未満であること。
5国民年金法の第四十四条(年金額)については、付加年金の額は、二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
正解
5.国民年金法の第四十四条(年金額)については、付加年金の額は、二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。

国民年金法の第四十四条(年金額)の根拠文では、該当箇所が「二百円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第三十八条(年金額)では「百円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
2 ×国民年金法の第十七条(端数処理)では「三十円」ではなく「一円」とされる。
3 ×国民年金法の第三十七条(支給要件)では「五十歳以上」ではなく「六十歳以上」とされる。
4 ×国民年金法の第三十条(支給要件)では「十八歳以上」ではなく「六十歳以上」とされる。
5 ○国民年金法の第四十四条(年金額)の根拠文では、該当箇所が「二百円」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0110

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