国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第九十六条(督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以上」、第百四十八条「第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して国民年」、第四十条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)「前項の年金の額は要件に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて」、第二十三条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第百四十八条については、第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。
2国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
3国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく四十年間が経過したとき。
4国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)については、前項の年金の額は、二十円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。
5国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二十年間が経過したとき。
正解
2.国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第百四十八条では「一万円」ではなく「十万円」とされる。
2 ○国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
3 ×国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)では「四十年間」ではなく「二年間」とされる。
4 ×国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)では「二十円」ではなく「二百円」とされる。
5 ×国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)では「二十年間」ではなく「二年間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0107
