国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第二十八条(支給の繰下げ)「老齢基礎年金の受給権を有する者であって要件に達する前に当該老齢基礎年」、第四十二条「遺族基礎年金の受給権を有する子が要件ある場合においてその子のうち一人」、第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)「前項の財政均衡期間第十六条の二第一項において財政均衡期間というは財政」、第百二十四条(役員)「設立当時の監事は創立総会において学識経験を有する者及び第百十九条の二」、第三十三条(年金額)「障害基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第四十二条については、遺族基礎年金の受給権を有する子が三百人以上ある場合において、その子のうち一人以上の子の所在が一年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼって、その支給を停止する。
2国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)については、前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね四十年間とする。
3国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、老齢基礎年金の受給権を有する者であって六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
4国民年金法の第百二十四条(役員)については、設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ五百人を選挙する。
5国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害基礎年金の額は、千円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
正解
3.国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、老齢基礎年金の受給権を有する者であって六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「六十六歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第四十二条では「三百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
2 ×国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)では「四十年間」ではなく「百年間」とされる。
3 ○国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「六十六歳」である。
4 ×国民年金法の第百二十四条(役員)では「五百人」ではなく「一人」とされる。
5 ×国民年金法の第三十三条(年金額)では「千円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0108
