国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第百一条(不服申立て)「審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保険審査官」、第三十三条(年金額)「障害基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第九十七条(延滞金)「督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第九十六条(督促及び滞納処分)「この場合においては厚生労働大臣は徴収金の要件に相当する額を当該市町村」、第四十四条(年金額)「付加年金の額は要件に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害基礎年金の額は、五千円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
2国民年金法の第九十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が二百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
3国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)については、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の三十に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
4国民年金法の第四十四条(年金額)については、付加年金の額は、五円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
5国民年金法の第百一条(不服申立て)については、審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
正解
5.国民年金法の第百一条(不服申立て)については、審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
国民年金法の第百一条(不服申立て)の根拠文では、該当箇所が「二月以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第三十三条(年金額)では「五千円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
2 ×国民年金法の第九十七条(延滞金)では「二百円」ではなく「五十円」とされる。
3 ×国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)では「百分の三十」ではなく「百分の四」とされる。
4 ×国民年金法の第四十四条(年金額)では「五円」ではなく「二百円」とされる。
5 ○国民年金法の第百一条(不服申立て)の根拠文では、該当箇所が「二月以内」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0105
