国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第三十七条の二(遺族の範囲)「子については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又」、第十一条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定による申出をした者は」、第九十七条(延滞金)「督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)「前項の年金の額は要件に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて」、第四十四条(年金額)「付加年金の額は要件に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)については、子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、四十歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
3国民年金法の第九十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が二円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
4国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)については、前項の年金の額は、五百円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。
5国民年金法の第四十四条(年金額)については、付加年金の額は、五十円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
正解
1.国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)については、子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
2 ×国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)では「四十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
3 ×国民年金法の第九十七条(延滞金)では「二円」ではなく「五十円」とされる。
4 ×国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)では「五百円」ではなく「二百円」とされる。
5 ×国民年金法の第四十四条(年金額)では「五十円」ではなく「二百円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0101
