国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第十七条(端数処理)「前項に規定するもののほか年金給付の額を計算する場合において生じる要件」、第百十三条「第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は要」、第三十七条の二(遺族の範囲)「子については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又」、第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)「前項の年金の額は要件に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて」、第十一条(被保険者期間の計算)「被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときはそ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第百十三条については、第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、二万円以下の罰金に処する。
2国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)については、子については、四十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
3国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)については、前項の年金の額は、二円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。
4国民年金法の第十七条(端数処理)については、前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
5国民年金法の第十一条(被保険者期間の計算)については、被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を十箇月として被保険者期間に算入する。
正解
4.国民年金法の第十七条(端数処理)については、前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
国民年金法の第十七条(端数処理)の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第百十三条では「二万円」ではなく「三十万円」とされる。
2 ×国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)では「四十歳」ではなく「十八歳」とされる。
3 ×国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)では「二円」ではなく「二百円」とされる。
4 ○国民年金法の第十七条(端数処理)の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
5 ×国民年金法の第十一条(被保険者期間の計算)では「十箇月」ではなく「一箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0099
