国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第三十条の四「疾病にかかり又は負傷しその初診日において要件であつた者が障害認定日以」、第三十七条の二(遺族の範囲)「子については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又」、第四十一条の二「配偶者に対する遺族基礎年金はその者の所在が要件以上明らかでないときは」、第四十二条「遺族基礎年金の受給権を有する子が要件ある場合においてその子のうち一人」、第八十八条の二「被保険者は出産の予定日厚生労働省令で定める場合にあっては出産の日第百」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)については、子については、二十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2国民年金法の第三十条の四については、疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
3国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が三十年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。
4国民年金法の第四十二条については、遺族基礎年金の受給権を有する子が五百人以上ある場合において、その子のうち一人以上の子の所在が一年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼって、その支給を停止する。
5国民年金法の第八十八条の二については、被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日。第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、一月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
正解
2.国民年金法の第三十条の四については、疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
国民年金法の第三十条の四の根拠文では、該当箇所が「二十歳未満」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)では「二十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
2 ○国民年金法の第三十条の四の根拠文では、該当箇所が「二十歳未満」である。
3 ×国民年金法の第四十一条の二では「三十年」ではなく「一年」とされる。
4 ×国民年金法の第四十二条では「五百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ×国民年金法の第八十八条の二では「一月」ではなく「三月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0097
