国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第三十九条(裁定の請求)「遺族基礎年金を受けることができる者が要件あるときは前項の請求書には連」、第百二十八条(帳簿金庫の検査)「機構の理事長は毎年三月要件同日が土曜日に当たるときはその前日とし同日」、第十三条(経由等)「団体は前項の規定により届け出た事項に変化があつたときはその事実があつ」、第四十九条(所在不明による支給停止の申請)「前項の申請書には所在不明者の所在が要件以上明らかでないことを証する書」、第四十二条(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)「遺族基礎年金を受けることができる者が要件あるときは前項の請求書には連」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法施行規則の第百二十八条(帳簿金庫の検査)については、機構の理事長は、毎年三月二十日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
2国民年金法施行規則の第十三条(経由等)については、団体は、前項の規定により届け出た事項に変化があつたときは、その事実があつた日から六十日以内に、当該変更に係る事項を記載した届書を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
3国民年金法施行規則の第四十九条(所在不明による支給停止の申請)については、前項の申請書には、所在不明者の所在が五十年以上明らかでないことを証する書類を添えなければならない。
4国民年金法施行規則の第四十二条(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)については、遺族基礎年金を受けることができる者が一人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
5国民年金法施行規則の第三十九条(裁定の請求)については、遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
正解
5.国民年金法施行規則の第三十九条(裁定の請求)については、遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
国民年金法施行規則の第三十九条(裁定の請求)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法施行規則の第百二十八条(帳簿金庫の検査)では「二十日」ではなく「三十一日」とされる。
2 ×国民年金法施行規則の第十三条(経由等)では「六十日以内」ではなく「三十日以内」とされる。
3 ×国民年金法施行規則の第四十九条(所在不明による支給停止の申請)では「五十年」ではなく「一年」とされる。
4 ×国民年金法施行規則の第四十二条(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)では「一人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ○国民年金法施行規則の第三十九条(裁定の請求)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0090
