国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:easy
国民年金法の横断問題として、第九十七条(延滞金)「延滞金を計算するに当り徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数は」、第百二十四条(役員)「設立当時の監事は創立総会において学識経験を有する者及び第百十九条の二」、第百三十条「基金が支給する一時金の額は要件を超えるものでなければならない」、第百二条(時効)「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し又はその還付を受ける権」、第三十七条の二(遺族の範囲)「子については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第百二十四条(役員)については、設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ百人を選挙する。
2国民年金法の第百三十条については、基金が支給する一時金の額は、五百円を超えるものでなければならない。
3国民年金法の第九十七条(延滞金)については、延滞金を計算するに当り、徴収金額に五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4国民年金法の第百二条(時効)については、保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から二十五年を経過したときは、時効によって消滅する。
5国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)については、子については、七十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
正解
3.国民年金法の第九十七条(延滞金)については、延滞金を計算するに当り、徴収金額に五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

国民年金法の第九十七条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「五百円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第百二十四条(役員)では「百人」ではなく「一人」とされる。
2 ×国民年金法の第百三十条では「五百円」ではなく「八千五百円」とされる。
3 ○国民年金法の第九十七条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「五百円」である。
4 ×国民年金法の第百二条(時効)では「二十五年」ではなく「二年」とされる。
5 ×国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)では「七十歳」ではなく「十八歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0093

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