国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:hard
国民年金法の横断問題として、第二十八条(支給の繰下げ)「第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者」、第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)「前項の請求は障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らか」、第百二十二条(代議員会)「代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を」、第四十一条の二「配偶者に対する遺族基礎年金はその者の所在が要件以上明らかでないときは」、第百四十三条「第百四十一条第一項の規定による報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は同」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)については、前項の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して五年を経過した日後でなければ行うことができない。
2国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、七十歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。
3国民年金法の第百二十二条(代議員会)については、代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から七日以内に代議員会を招集しなければならない。
4国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が六年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。
5国民年金法の第百四十三条については、第百四十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、九月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
正解
2.国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、七十歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。

国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「七十歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)では「五年」ではなく「一年」とされる。
2 ○国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「七十歳」である。
3 ×国民年金法の第百二十二条(代議員会)では「七日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
4 ×国民年金法の第四十一条の二では「六年」ではなく「一年」とされる。
5 ×国民年金法の第百四十三条では「九月」ではなく「六月」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0092

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