国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第百十一条の三「解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が正当な理由がなくて第九十」、第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)「前項の請求は障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らか」、第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)「前項の財政均衡期間第十六条の二第一項において財政均衡期間というは財政」、第三十八条(年金額)「遺族基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第八十八条の二「被保険者は出産の予定日厚生労働省令で定める場合にあっては出産の日第百」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)については、前項の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して四十年を経過した日後でなければ行うことができない。
2国民年金法の第百十一条の三については、解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、第九十五条の二の規定による徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
3国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)については、前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね二十年間とする。
4国民年金法の第三十八条(年金額)については、遺族基礎年金の額は、五十円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
5国民年金法の第八十八条の二については、被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日。第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、二月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
正解
2.国民年金法の第百十一条の三については、解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、第九十五条の二の規定による徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

国民年金法の第百十一条の三の根拠文では、該当箇所が「六月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)では「四十年」ではなく「一年」とされる。
2 ○国民年金法の第百十一条の三の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
3 ×国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)では「二十年間」ではなく「百年間」とされる。
4 ×国民年金法の第三十八条(年金額)では「五十円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
5 ×国民年金法の第八十八条の二では「二月」ではなく「三月」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0087

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