国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第四十一条の二「配偶者に対する遺族基礎年金はその者の所在が要件以上明らかでないときは」、第四十二条「遺族基礎年金の受給権を有する子が要件ある場合においてその子のうち一人」、第三十八条(年金額)「遺族基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第四十四条(年金額)「付加年金の額は要件に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険」、第十一条の二「同一の月において要件以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときはそ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が一年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。
2国民年金法の第四十二条については、遺族基礎年金の受給権を有する子が千人以上ある場合において、その子のうち一人以上の子の所在が一年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼって、その支給を停止する。
3国民年金法の第三十八条(年金額)については、遺族基礎年金の額は、百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
4国民年金法の第四十四条(年金額)については、付加年金の額は、百五十円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
5国民年金法の第十一条の二については、同一の月において、六回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。
正解
1.国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が一年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。

国民年金法の第四十一条の二の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○国民年金法の第四十一条の二の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
2 ×国民年金法の第四十二条では「千人以上」ではなく「二人以上」とされる。
3 ×国民年金法の第三十八条(年金額)では「百円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
4 ×国民年金法の第四十四条(年金額)では「百五十円」ではなく「二百円」とされる。
5 ×国民年金法の第十一条の二では「六回」ではなく「二回」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0086

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