国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第百二十二条(代議員会)「代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を」、第四十一条(支給停止)「遺族基礎年金は当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基」、第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)「最後に被保険者の資格を喪失した日同日において日本国内に住所を有してい」、第三十三条(年金額)「障害基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第二十八条(支給の繰下げ)「老齢基礎年金の受給権を有する者であって要件に達する前に当該老齢基礎年」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第四十一条(支給停止)については、遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から二十五年間、その支給を停止する。
2国民年金法の第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)については、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して六年を経過しているとき。
3国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害基礎年金の額は、五百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
4国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、老齢基礎年金の受給権を有する者であって十八歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
5国民年金法の第百二十二条(代議員会)については、代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。
正解
5.国民年金法の第百二十二条(代議員会)については、代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。
国民年金法の第百二十二条(代議員会)の根拠文では、該当箇所が「二十日以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第四十一条(支給停止)では「二十五年間」ではなく「六年間」とされる。
2 ×国民年金法の第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)では「六年」ではなく「二年」とされる。
3 ×国民年金法の第三十三条(年金額)では「五百円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
4 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「十八歳」ではなく「六十六歳」とされる。
5 ○国民年金法の第百二十二条(代議員会)の根拠文では、該当箇所が「二十日以内」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0085
