国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:hard
国民年金法の横断問題として、第二十三条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第十一条の二「同一の月において要件以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときはそ」、第百三十条「基金が支給する一時金の額は要件を超えるものでなければならない」、第五十二条(支給停止)「寡婦年金は当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われ」、第三十七条(支給要件)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上である者が」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第十一条の二については、同一の月において、四回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。
2国民年金法の第百三十条については、基金が支給する一時金の額は、百五十円を超えるものでなければならない。
3国民年金法の第五十二条(支給停止)については、寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から十年間、その支給を停止する。
4国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
5国民年金法の第三十七条(支給要件)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が三十年以上である者が、死亡したとき。
正解
4.国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。

国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「二年間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第十一条の二では「四回」ではなく「二回」とされる。
2 ×国民年金法の第百三十条では「百五十円」ではなく「八千五百円」とされる。
3 ×国民年金法の第五十二条(支給停止)では「十年間」ではなく「六年間」とされる。
4 ○国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「二年間」である。
5 ×国民年金法の第三十七条(支給要件)では「三十年」ではなく「二十五年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0084

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