国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第八条(国民年金の被保険者期間等の特例)「この場合において第三種被保険者等新船員組合員又は旧適用法人船員組合員」、第二十一条(年金の支払の調整)「同要件に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付厚生労働大臣が支給」、第三十三条の二「受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持し」、第二条(給付水準の下限)「国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付」、第四十一条の二「配偶者に対する遺族基礎年金はその者の所在が要件以上明らかでないときは」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第二十一条(年金の支払の調整)については、同二人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。
2国民年金法の第三十三条の二については、受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(十六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、前項の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
3国民年金法の第二条(給付水準の下限)については、国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の八十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。
4国民年金法の第八条(国民年金の被保険者期間等の特例)については、この場合において、第三種被保険者等、新船員組合員又は旧適用法人船員組合員であるかないかの区別に変更があつた月は、変更後の区別(同一の月において二回以上にわたり第三種被保険者等、新船員組合員又は旧適用法人船員組合員であるかないかの区別に変更があつたときは、最後の区別)の国民年金の被保険者であつた月とみなす。
5国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が五年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。
正解
4.国民年金法の第八条(国民年金の被保険者期間等の特例)については、この場合において、第三種被保険者等、新船員組合員又は旧適用法人船員組合員であるかないかの区別に変更があつた月は、変更後の区別(同一の月において二回以上にわたり第三種被保険者等、新船員組合員又は旧適用法人船員組合員であるかないかの区別に変更があつたときは、最後の区別)の国民年金の被保険者であつた月とみなす。

国民年金法の第八条(国民年金の被保険者期間等の特例)の根拠文では、該当箇所が「二回」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第二十一条(年金の支払の調整)では「二人」ではなく「一人」とされる。
2 ×国民年金法の第三十三条の二では「十六歳」ではなく「十八歳」とされる。
3 ×国民年金法の第二条(給付水準の下限)では「百分の八十」ではなく「百分の五十」とされる。
4 ○国民年金法の第八条(国民年金の被保険者期間等の特例)の根拠文では、該当箇所が「二回」である。
5 ×国民年金法の第四十一条の二では「五年」ではなく「一年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0079

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