国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)「政府は少なくとも要件ごとに保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による」、第四十一条の二「配偶者に対する遺族基礎年金はその者の所在が要件以上明らかでないときは」、第四十一条(支給停止)「遺族基礎年金は当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基」、第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)「最後に被保険者の資格を喪失した日同日において日本国内に住所を有してい」、第五十二条の四(金額)「死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が十五年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。
2国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)については、政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
3国民年金法の第四十一条(支給停止)については、遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から一年間、その支給を停止する。
4国民年金法の第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)については、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して三年を経過しているとき。
5国民年金法の第五十二条の四(金額)については、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が十年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に八千五百円を加算した額とする。
正解
2.国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)については、政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第四十一条の二では「十五年」ではなく「一年」とされる。
2 ○国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
3 ×国民年金法の第四十一条(支給停止)では「一年間」ではなく「六年間」とされる。
4 ×国民年金法の第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)では「三年」ではなく「二年」とされる。
5 ×国民年金法の第五十二条の四(金額)では「十年」ではなく「三年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0082
