国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第十八条(年金の支給期間及び支払期月)「年金給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれの前月ま」、第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)「清算人はその就職の日から要件以内に少なくとも三回の公告をもって債権者」、第四十一条(支給停止)「遺族基礎年金は当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基」、第三十条(支給要件)「被保険者であつた者であって日本国内に住所を有しかつ要件六十五歳未満で」、第三十七条の二(遺族の範囲)「子については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第十八条(年金の支給期間及び支払期月)については、年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
2国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から九箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
3国民年金法の第四十一条(支給停止)については、遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から十年間、その支給を停止する。
4国民年金法の第三十条(支給要件)については、被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、七十五歳以上六十五歳未満であること。
5国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)については、子については、七十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
正解
1.国民年金法の第十八条(年金の支給期間及び支払期月)については、年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
国民年金法の第十八条(年金の支給期間及び支払期月)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○国民年金法の第十八条(年金の支給期間及び支払期月)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
2 ×国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)では「九箇月」ではなく「二箇月」とされる。
3 ×国民年金法の第四十一条(支給停止)では「十年間」ではなく「六年間」とされる。
4 ×国民年金法の第三十条(支給要件)では「七十五歳以上」ではなく「六十歳以上」とされる。
5 ×国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)では「七十歳」ではなく「十八歳」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0081
