国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第五条(任意加入被保険者)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第四十一条(支給停止)「遺族基礎年金は当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基」、第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)「前項の財政均衡期間第十六条の二第一項において財政均衡期間というは財政」、第百四十八条「第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して国民年」、第百三十条「基金が支給する一時金の額は要件を超えるものでなければならない」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第四十一条(支給停止)については、遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から四年間、その支給を停止する。
2国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)については、前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね六年間とする。
3国民年金法の第五条(任意加入被保険者)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
4国民年金法の第百四十八条については、第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、三百万円以下の過料に処する。
5国民年金法の第百三十条については、基金が支給する一時金の額は、二千円を超えるものでなければならない。
正解
3.国民年金法の第五条(任意加入被保険者)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
国民年金法の第五条(任意加入被保険者)の根拠文では、該当箇所が「二年間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第四十一条(支給停止)では「四年間」ではなく「六年間」とされる。
2 ×国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)では「六年間」ではなく「百年間」とされる。
3 ○国民年金法の第五条(任意加入被保険者)の根拠文では、該当箇所が「二年間」である。
4 ×国民年金法の第百四十八条では「三百万円」ではなく「十万円」とされる。
5 ×国民年金法の第百三十条では「二千円」ではなく「八千五百円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0078
