国民年金法

社会保険労務士試験|第百三十条「基金が支給する一時金の額は要件を超えるものでなければならない」、第三十条(支給要件)「被保険者であつ…

国民年金法国民年金法難易度:easy
国民年金法の横断問題として、第百三十条「基金が支給する一時金の額は要件を超えるものでなければならない」、第三十条(支給要件)「被保険者であつた者であって日本国内に住所を有しかつ要件六十五歳未満で」、第九十六条(督促及び滞納処分)「この場合においては厚生労働大臣は徴収金の要件に相当する額を当該市町村」、第十一条(被保険者期間の計算)「被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときはそ」、第四十一条の二「配偶者に対する遺族基礎年金はその者の所在が要件以上明らかでないときは」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十条(支給要件)については、被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、六十五歳以上六十五歳未満であること。
2国民年金法の第百三十条については、基金が支給する一時金の額は、八千五百円を超えるものでなければならない。
3国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)については、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の十二に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
4国民年金法の第十一条(被保険者期間の計算)については、被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を二箇月として被保険者期間に算入する。
5国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が三年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。
正解
2.国民年金法の第百三十条については、基金が支給する一時金の額は、八千五百円を超えるものでなければならない。

国民年金法の第百三十条の根拠文では、該当箇所が「八千五百円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第三十条(支給要件)では「六十五歳以上」ではなく「六十歳以上」とされる。
2 ○国民年金法の第百三十条の根拠文では、該当箇所が「八千五百円」である。
3 ×国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)では「百分の十二」ではなく「百分の四」とされる。
4 ×国民年金法の第十一条(被保険者期間の計算)では「二箇月」ではなく「一箇月」とされる。
5 ×国民年金法の第四十一条の二では「三年」ではなく「一年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0077

【社会保険労務士試験】第百三十条「基金が支給する一時金の額は要件を超えるものでなけ…|正解「国民年金法の第百三十条につい…」|ukamiru 過去問