国民年金法

社会保険労務士試験|第十八条の二(二月期支払の年金の加算)「毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の」、…

国民年金法国民年金法難易度:hard
国民年金法の横断問題として、第十八条の二(二月期支払の年金の加算)「毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の」、第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)「前項の財政均衡期間第十六条の二第一項において財政均衡期間というは財政」、第九十七条(延滞金)「督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第十九条(未支給年金)「未支給の年金を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人のした請求は」、第四十条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定による申出をした者は」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)については、毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
2国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)については、前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね十五年間とする。
3国民年金法の第九十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が三円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
4国民年金法の第十九条(未支給年金)については、未支給の年金を受けるべき同順位者が二百人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
5国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、五十歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
正解
1.国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)については、毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。

国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)の根拠文では、該当箇所が「一円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
2 ×国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)では「十五年間」ではなく「百年間」とされる。
3 ×国民年金法の第九十七条(延滞金)では「三円」ではなく「五十円」とされる。
4 ×国民年金法の第十九条(未支給年金)では「二百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ×国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)では「五十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0076

【社会保険労務士試験】第十八条の二(二月期支払の年金の加算)「毎年三月から翌年二月…|正解「国民年金法の第十八条の二(二…」|ukamiru 過去問