国民年金法

社会保険労務士試験|第九十六条(督促及び滞納処分)「この場合においては厚生労働大臣は徴収金の要件に相当する額を当該市町村」、第百二条…

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国民年金法の横断問題として、第九十六条(督促及び滞納処分)「この場合においては厚生労働大臣は徴収金の要件に相当する額を当該市町村」、第百二条(時効)「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し又はその還付を受ける権」、第四十条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第四十一条(支給停止)「遺族基礎年金は当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基」、第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)「前項の年金の額は要件に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第百二条(時効)については、保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から四年を経過したときは、時効によって消滅する。
2国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく四年間が経過したとき。
3国民年金法の第四十一条(支給停止)については、遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から四十年間、その支給を停止する。
4国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)については、前項の年金の額は、二円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。
5国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)については、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
正解
5.国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)については、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「百分の四」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第百二条(時効)では「四年」ではなく「二年」とされる。
2 ×国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)では「四年間」ではなく「二年間」とされる。
3 ×国民年金法の第四十一条(支給停止)では「四十年間」ではなく「六年間」とされる。
4 ×国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)では「二円」ではなく「二百円」とされる。
5 ○国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「百分の四」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0075

【社会保険労務士試験】第九十六条(督促及び滞納処分)「この場合においては厚生労働大…|正解「国民年金法の第九十六条(督促…」|ukamiru 過去問